国際システム審査株式会社は、第三者適合性評価制度の健全な発展に取り組むために、MS信頼性対応委員会アクションプラン(情報公開)に基づき、認証機関の基本情報19項目をウェブサイトで公開いたします。
| 1. 資本関係 2.認定機関名称 3.運営委員会 / 公平性を担保する組織 4.組織 5.責任者 6.提携関係 7.財務方針 8.公平性のマネジメント 9.登録判定の構造 10.所属団体名称 |
11.品質方針 12.審査員に関する方針 13.機関の審査範囲と実績 14.審査プログラム等 15.登録組織のリスト 16.認証の制約事項等 17.機密保持 18.審査評価 ( 受審組織満足の把握 ) 19.苦情等への対応 |
表記 | 区分 | 意味 |
| ○ | 公開 | MS 認証機関のウェブサイトで公開 | ||
| △ | 入手可能 | MS 認証機関から入手可能な文書等に記載 | ||
| - | 非公開 | 公開していない | ||
| * | 該当しない | 公開内容に該当するものがない、 実施していない |
| No | 情報公開項目 | 具体的公開内容 | 公開の目的、主な利用法(組織の視点) | 公開 状況 |
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1 |
資本関係 | 主たる株主、海外親会社、等 | 公平性/独立性の証:認証機関が、自組織を客観的かつ中立の立場で認証できない可能性のある組織など、特定の組織と資本関係にないか受審組織が判断する。 |
○ |
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2 |
認定機関名称 | JAB、JIPDEC | 信頼性/独立性/公平性の証:認証機関の認定機関がIAF加盟の認定機関か、自組織の申請範囲において、どの認定機関による認定を受けているかを受審組織が確認する。 |
○ |
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3 |
運営委員会/公平性を担保する組織 | 委員会構成(ex:学識経験者、購入者、供給者、消費者、公平性委員会、等) | 独立性/公平性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる構造となっているか受審組織が判断する。 |
○ |
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4 |
組織 | 組織構造等(大組織の一部である場合、分かるような説明、組織図) | 独立性/公平性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる構造となっているか受審組織が判断する。 |
○ |
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5 |
責任者 | 上記4との関連で、トップマネジメントが分かる内容 | 独立性/公平性の証:認証機関が、審査に関わる重要ポストに適切な人材を確保しているか受審組織が判断する。 |
○ |
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6 |
提携関係 | 提携認証機関、フランチャイズ、下請負の有無 | 公平性/独立性/信頼性の証:認証機関の審査に関わる公平性/独立性/信頼性について受審組織・調達組織が判断する。 |
○ |
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7 |
財務方針 | 財務の安定性を図る仕組み(保険、その他) | 安定性/健全性の証:認証機関が、第三者認証機関として耐えられる財務的健全性を持っているかどうか、訴訟に伴う賠償責任に耐えられるか受審組織が判断する。 |
○ |
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8 |
公平性のマネジメント | 独立性・公平性を担保する仕組みが分かるマネジメントシステム文書(公平性担保の方針、宣言、等) | 公平性/独立性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる仕組みに基づいているか受審組織が判断する。 |
○ |
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9 |
登録判定の構造 | 委員会形式の場合、委員の構成が分かる(専門性の担保:個人名を特定は不必要) | 公平性/独立性の証:認証機関が、公平な登録判定ができる構造となっているか受審組織が判断する |
○ |
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10 |
所属団体名称 | JACB、○○協会、○○工業会等(上記1、4とも関連) | 独立性/健全性の証:認証機関が第三者適合性評価制度を普及する組織に所属しているか、工業会などに関しては、組織の認証について、中立、客観性を欠く虞がないか、受審組織、調達組織、一般消費者が判断をする。 |
○ |
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11 |
品質方針 | 品質方針の内容 | 公平性、独立性、健全性の証:認証機関のトップマネジメントが、受審組織及びその顧客に対する満足度向上に向け、コミットメントしているか、当該認証機関の特徴は何か受審組織・調達組織・一般消費者が判断する。 |
○ |
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12 |
審査員に関する方針 | 審査員に求める力量、審査員研修、審査員リソース | 審査能力の証:認証機関が、審査の質を確保する為の適切なシステムを持って運営しているか受審組織が判断する。 |
○ |
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13 |
機関の審査範囲と実績 | 機関としての審査範囲と認定年数、件数 | 審査能力の証:認証機関の審査能力が健全に推移しているのかを受審組織が判断する。 |
○ |
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14 |
審査プログラム等 | 一般的な審査方針・審査目的・審査プログラム・審査計画等 | 審査能力の証:認証機関が自組織を審査するに相応しい審査方針・審査目的・審査プログラム等を持っているか受審組織が判断する。 |
○ |
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15 |
登録組織のリスト | 登録組織の組織名、審査登録規格、所在地、登録範囲等(既にJAB、JIPDECから公開) | 規格適合性の証/審査能力の証:受審組織が認証登録されているか調達組織・一般消費者が判断する。認証機関に審査実績があるか受審組織・調達組織・一般消費者が判断する。 |
○ |
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16 |
認証の制約事項等 | 主要制約事項、一時停止・取り消し該当条件、等 | 適正な認証条件の証:認証機関は契約に当たって、制約条件等を適正に公開しているか受審組織が判断する。 |
○ |
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17 |
機密保持 | 機密情報保持のための仕組み、宣言文等 | 機密情報漏洩防止の証:認証機関が、自組織の機密事項を保持できるか受審組織が判断する。 |
○ |
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18 |
審査評価(受審組織満足の把握) | 顧客アンケートの仕組み等 | 健全性/審査能力の証:認証機関が受審組織の満足を把握し審査能力を改善する能力を有しているか受審組織が判断する。 |
○ |
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19 |
苦情等への対応 | 苦情対応窓口の明確化と公表 | 健全性の証:第三者適合性評価制度が苦情処理・不服審査のプロセスを有していることを受審組織・調達組織・一般消費者に知らせ、活用を促すことにより第三者評価登録制度の健全性を向上させる。 |
○ |