ISO9001,14001,ISMS,OHSAS認証機関
国際システム審査株式会社

当社に対する苦情等がありましたら、下記までご連絡ください。


国際システム審査株式会社(略称:ISA)
   所在地
 TEL/FAX
名古屋オフィス(QMS/EMS/OHSAS認証業務)
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号
東海ビルディング7階
TEL:052-582-3666 FAX:052-582-3668

東京オフィス(ISMS認証業務)
〒164-0001
東京都中野区中野五丁目5番11号 ISOビル402号室
TEL:03-3319-9029 FAX:03-3319-9028
  名古屋オフィス
e-mailアドレス
 isa@isa-cb.co.jp
  東京オフィス
e-mailアドレス
 audit@isa-cb.co.jp

 


処理プロセス

異議申立て、苦情の取扱い手順は、こちらの フロー図PDFファイル をご覧ください。




苦情等の取扱い指針

 

1.1 短期予告審査
 ISAは苦情の調査のため、又は変更に対応して、又は一時停止としたマネジメントシステム認証業務を申込んだ組織(以下、顧客という)のフォローアップとして、直前の通知を以って顧客の審査を実施することがある。その場合、ISAは審査チームの任命に一層の注意を払う。

1.2 苦情 
 顧客は、ISAに対し、時期を逸することなくISAの認証責任者宛(代表取締役社長、審査事業部長、審査部長のいずれか)に苦情を申立てることができる。


1.3 異議申立て
 顧客は、どんな理由であろうと、登録証が発行されない、効力が停止される、又は取り消される可能性があるなど、審査に関する決定に同意できない場合、ISAに対して異議申立てを行う権利を有する。

 顧客は、異議申立てを行う意思がある場合、登録証の発行見合わせ、効力停止、又は取り消しの通知を受領後7日以内に、書面によりその旨をISAに通知しなければならない。

 ISAは、異議申立ての所定事項記入のための書式「異議申立書」を顧客に送付するので、顧客は同書式にその内容を記入し、異議申立ての手続き時に検討対象となる関連の事実およびデータによる裏付けを付した上で、書式受領後14日以内にISAに返送しなければならない。

 ISAは、送られて来た全ての異議申立てを公平性委員会の分科委員会である異議申立て処理委員会へ提出する。

 ISAは、登録証の差止、効力停止又は取り消し決定の証拠資料を異議申立て処理委員会へ提出する。

 この異議申立て処理委員会の決定は最終的なものであり、顧客ならびにISAの双方に対し法的拘束力を有する。

 一旦この異議申立てに対する決定が下された場合には、異議申立てのいずれの当事者もこの決定の修正または変更を行うための反対要求を出すことは出来ないものとする。

 顧客は、異議申立てが認められ登録証が発行または復活できた場合でも、ISAに対し登録証発行の見合わせ、効力停止、又は取り消しの通知の結果発生した費用またはその他の損失に対する払い戻しを請求する事は出来ない。

 
  以上

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