| 所在地 TEL/FAX |
名古屋オフィス(QMS/EMS/OHSAS認証業務) 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 東海ビルディング7階 TEL:052-582-3666 FAX:052-582-3668 東京オフィス(ISMS認証業務) 〒164-0001 東京都中野区中野五丁目5番11号 ISOビル402号室 TEL:03-3319-9029 FAX:03-3319-9028 |
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| 名古屋オフィス e-mailアドレス |
isa@isa-cb.co.jp | |
| 東京オフィス e-mailアドレス |
audit@isa-cb.co.jp |
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1.1 短期予告審査 1.2 苦情
顧客は、異議申立てを行う意思がある場合、登録証の発行見合わせ、効力停止、又は取り消しの通知を受領後7日以内に、書面によりその旨をISAに通知しなければならない。 ISAは、異議申立ての所定事項記入のための書式「異議申立書」を顧客に送付するので、顧客は同書式にその内容を記入し、異議申立ての手続き時に検討対象となる関連の事実およびデータによる裏付けを付した上で、書式受領後14日以内にISAに返送しなければならない。 ISAは、送られて来た全ての異議申立てを公平性委員会の分科委員会である異議申立て処理委員会へ提出する。 ISAは、登録証の差止、効力停止又は取り消し決定の証拠資料を異議申立て処理委員会へ提出する。 この異議申立て処理委員会の決定は最終的なものであり、顧客ならびにISAの双方に対し法的拘束力を有する。 一旦この異議申立てに対する決定が下された場合には、異議申立てのいずれの当事者もこの決定の修正または変更を行うための反対要求を出すことは出来ないものとする。 顧客は、異議申立てが認められ登録証が発行または復活できた場合でも、ISAに対し登録証発行の見合わせ、効力停止、又は取り消しの通知の結果発生した費用またはその他の損失に対する払い戻しを請求する事は出来ない。 |
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| 以上 |